70代の真実

70代年金生活者の生活と思ってること、その他思がけないことも

A Day in the Life 自衛隊法もちょっとだけ

昨日の夜は、ここに書いたように「ランボー3 怒りのアフガン」を観ました。

1988年製作、30年以上前の作品だし主役のスタローンはすごく若いのですが、不思議に古いと感じません。こういう派手なアクション映画って、この頃から変化してないのです。

 

一夜明けた今日は、福井は曇り。すっきりしない空です。

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少しだけ青いのですけども。

 

散歩から帰って、シャワー浴びて、汗が引いたら家内をスーパーに乗せて行くというルーチンです。

ご飯炊いたので、アルコールは日本酒を煎茶碗に一杯だけ。ビールも飲まずにご飯食べました。

こういうのも良いです。

 

そんな呑気なぼくも、二階さんが幹事長降りるんだとか、アフガンから米軍の撤退は完了したけどアメリカ人は200人ほど残ってるとか、そういうニュースはちゃんと見て、色々心配しています。

今日は自衛隊法のことなんかを話題にしようかな、なんて朝から考えてましたが、さっき「日本統一 42」を観て、気持ちが緩んだのでやめます。

といいながら、やはり一応、気になった条文だけ貼り付けておきましょうか。

(在外邦人等の保護措置)
第八十四条の三 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。

一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。
三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第九十四条の五第一項において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。

 

外国に日本人を助けに行く場合は、その外国の権威ある当局が公共の安全と秩序に当たっているし、戦闘行為の無い場合だけ。

自衛隊が行く場合は、その外国が「いいよ」と言ってくれないとね。

とか言ってます。

よく読むと、今回のアフガニスタンは素直にはまらない感じかな。どうなんでしょ? 法律の専門の人の見解聞きたいですね。

空港のエリアだけは、なんとなく当てはまってないとも言い切れないってことなんでしょうか。

いずれにせよ、残された日本人のところに自衛隊が救出に行くってのはダメなような感じでしょうか。

まあ、外国に行った時は他人をあてにせず、自分がいろいろあがいて自分自身を助けることができないとダメなのは、アフガンみたいなケース以外でも常に真理ですけどね。

 

今現在は、福井県越前市(武生)のラーメン屋さんのロングソフトクリームを特集している「オモウマい店」ってテレビ番組見て喜んでます。この店、昔1回だけ行ったことがあります。