70代の真実

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連座制って知っているようで知りませんでした。河井夫婦の逮捕のニュース見て、ちょっとだけ勉強

河井夫婦逮捕のニュース見ました。選挙違反ですね。

一昨日、河井案里参議院議員の秘書立道浩被告に懲役1年6ヶ月、執行猶予5年の判決が出ました。去年の参議院選挙で河井案里候補者(当時)の選挙カーのウグイス嬢に規定の倍の報酬を払っていた件ですね。

この秘書の判決のニュース見た時に「連座制」という言葉がぼくの頭に浮かびました。これで、河井案里もいっちゃったという単純かつあやふやな認識です。

でも、今日逮捕されちゃいました。

え、連座制でいっちゃうんでしょ?

 

連座制を調べてみました

これは公職選挙法に定められている制度です。

ネットは便利で、六法全書なんか持ってなくても、公職選挙法の条文が見れてしまいます。

 

なお、ぼくは法律に関しては素人ですので、下記に間違いや誤りがあっても、どうか許してくださいと始めに逃げをうっておきます。

 

 

その前に公職選挙法って

 

この法律の適用範囲の選挙、「公職」ってなんでしょうか。

法の第2条に、衆議院議員参議院議員地方公共団体の議会の議員および長の選挙と書いてあります。

最初の2つはわかりますね。

地方公共団体の〜というのは、都道府県・市町村の議会の議員、それと都道府県知事、市町村長です。

 

だから、業界団体の選挙とかは、この法律関係無いから、実弾の応酬があっても良いということなのでしょうか?

ま、余計なことは考えないようにします。

 

そのほかの事柄も、ここで決められていました

衆議院の定数や参議院の定数などもここに書いてあるのですね。

選挙権、被選挙権等々社会科の授業で教えてもらったことも、この法律で定められています。

 

 

連座制に戻ります

公職選挙法の第16章は、罰則について規定しています。

この第16章は、第221条から第254条の4までが書かれています。

 

この中の第251条の2から第251条の4までに「連座制」が定められています。

 

連座制とは

候補者の関係者が、選挙犯罪(選挙違反)をしたら、直接関与してなくても、その候補者の当選は無効、さらに5年間はその選挙区等で立候補出来なくなる、というものです。

ただし、選挙違反した関係者が「禁錮以上の刑に処せられたとき」ということなので、罰金刑の場合は連座制を適用できません。

河井案里参議院議員の秘書立道浩被告は、執行猶予が付きましたが、懲役1年6ヶ月という判決なので、これが確定すれば、連座制はいけちゃいます。

 

251条の2から251条の4まで、条文が3つあるのは、ケースを3つ書いているのです。

 

1・選挙の総括責任者、出納責任者等が違反をしちゃった

なお、この「等」というのには、候補者の家族や秘書というのが含まれています。

 

2・組織的選挙運動管理者等の選挙違反

「組織的選挙運動管理者」てのは、「候補者と意思を通じて、組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案もしくは調整または当該選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督などの他当該選挙運動の管理を行う者」を指すそうです。

今度の河井案里参議院議員の秘書立道浩被告は、この組織的選挙運動管理者に該当するとされました。ウグイス嬢の調整管理して報酬もいじりましたから。

 

3・公務員等の選挙違反

公務員だったものが退職して立候補した場合に、元の仲間の公務員たちがってやつです。

 

まあ、良い加減な書き方なので、気になる方はちゃんと調べてくださいね。

 

 

で、この連座制の効力が発生するのは、関係者に禁錮以上の刑の判決が出て、控訴とかも無いことが決定した時です。

今回のケースでは、弁護士が控訴するなんて言ってますから、さあどうなるでしょうか。

 

 

夫婦揃っての逮捕は

買収容疑での逮捕。

 

妻の方は、連座制が適用されれば議員では無くなりますが、さらに本人がやった選挙犯罪で裁かれるのですね。

連座制で失職になれば、執行猶予が付く禁錮か罰金刑でもいいかもしれません。

 

夫は、連座制とは関係ないので失職しません。今回の買収容疑は本人の選挙犯罪。金額も妻よりだいぶ大きいです。

もし執行猶予の付かない禁固刑の実刑判決が出れば議員失職ということになりますね。

議員を本人が辞職しないのなら、失職させるために、その線を狙うことになるのでしょうか。